認知症対策なら「家族信託」。成年後見はおすすめしない!
石川秀樹行政書士事務所のご紹介
親が高齢になった時、子が親の通帳やカードを預かり、銀行・郵便局からお金を引き出す、ということはよくあります。ところが最近、金融機関は預貯金口座の名義人が認知症とわかると口座を凍結し、本人も家族もお金をおろせないようにし始めました。
家族信託はそんな事態に備えるための財産管理手法です。
「信託する」とは、財産の名義を“財産の管理人(「受託者」といいます)”に移して財産を動かす権限を与え、以後、信託した人(「委託者」)のためにその財産を使わせることです。財産の実質的な利益は委託者に全部戻ってきます。
この仕組みにより、これまで隠れるようにしてきたことが、堂々と行えるようになります。
何も対策しないまま認知症がひどくなると、成年後見制度に頼るしかなくなります。
しかし最近の成年後見は、さまざまな問題を指摘されています。
①家族が後見人になれない
②職業後見人に支払う報酬が高額
③財産管理の実情が家族に知らされない
④後見をやめてほしくてもできない
⑤本人の療養看護等の手続きも後見人に移され、家族が本人を思って「こうしたい」と思っても、それが通らない
などなど。
信頼できる家族がいるのに、親の認知症で成年後見を申立ててしまうと後悔します。「しまった」と思っても、引き返せません。認知症のきざしが見えたら家族に信託することを検討する。これが超高齢社会を乗り切るための最善の策、と私は思っています。
当事務所の特徴
1 家族信託の第一人者
家族信託の契約書は、遺言書よりはるかに複雑なものになります。本人や家族の将来を見越して、起こり得ることを予測して、的確な対応策を書いていかなければならないからです。高齢者の気持ちに添うには、▼法律知識や相続、成年後見を熟知していること、▼介護や福祉の現場を知り、高齢の親と暮らすなどの実体験、▼生活者のひとりとして依頼者のお気持ち聴き取れる能力が必要です。私は昨年、25件以上の家族信託契約書を書きました。すべてご家族の事情をくみ取った個別、具体的でわかりやすい契約書です。どうぞお任せください。高齢期を一緒に乗り切りましょう。
■書籍も出版しております <<是非ご覧ください>>
Amazon『認知症の家族を守れるのはどっちだ⁉成年後見より家族信託』(ミーツ出版):(外部サイト)
2 対立家族なら成年後見、親愛家族は家族信託
成年後見は国がすすめる認知症対策です。しかし現状は、国策にしては欠点が多く使いづらい制度になっています。ただ、「本人の財産を守る」という点に関しては一定の効果があります。
ですから、家族に対立がある場合は、成年後見を検討することも一考に値します。「親の通帳を預かっていた兄貴が500万円を抜き出し、その使い道を言わない」など明らかに不正がある場合、外部の力(職業後見人)を借りても現状をストップさせた方がよいでしょう。また猜疑心の強い家族がいる場合、受託者は何をしても疑われつらいですから、家族信託をすべきではありません。
家族信託は現状をなるべく変えずに、家族で高齢期を乗り切るための手法。成年後見は厳正に本人の財産を守るための制度。両者の使い分けが肝要です。
3 初回無料相談
認知症対策の決め手になりえる家族信託ですが、専門家でも詳しくわかりやすくその仕組みを説明できる人は少ない現状です。成年後見を使うと生涯の「後見人報酬」が数百万円にのぼりますが、一方、家族信託も契約書作成とコンサルティングで、20万円-30万円、時には50万円以上になる場合もあります。どちらも本人やご家族への負担は大きいです。
このような報酬・料金に見合う制度や仕組みであるかどうかをご判断いただくために、初回の相談は無料で対応しています。どうすれば家族が幸せになれるか、ご一緒に考えましょう。
事業所情報
事業所名・担当 | 静岡県家族信託協会 石川秀樹行政書士事務所 代表 石川秀樹 |
住所 |
〒420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷1-3-16
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受付時間 | 月曜〜金曜 9:00 〜 21:00
土日祝も可能な限り対応いたします。出られない場合は留守電にメッセージを残していただければ折り返し対応いたします。 |
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