遺留分の請求ができる人と具体的な計算方法

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遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる最低限の遺産を取得する権利のことです。
ここでは、遺留分の請求ができる人と具体的な計算方法をご説明していきます。

1.遺留分を主張する権利がある人

遺留分を主張する権利のある人は、相続人のうち、

  1. 配偶者
  2. 子(直系卑属)
  3. 親(直系尊属)

に限られます。
兄弟姉妹や相続放棄をした人などは、遺留分を主張する権利はありません。

そして、遺留分の割合は、

  1. 直系尊属(親)のみが相続人の場合
    →被相続人の財産の3分の1
  2. その他の相続人の場合
    →被相続人の財産の2分の1

という割合になります。

民法1028条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

2.遺留分の計算方法

遺留分の計算方法は次のとおりです。

  1. 相続開始時の財産(相続財産)を計算
  2. 1の相続財産に、相続開始前から1年以内にされた贈与を加算
  3. 1.2に加えて、相続開始前から1年以上前にされた贈与で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものを加算
    ※「当事者双方」が、損害を加えることを知っていたことが必要です。

上記1.2.3のプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を引く
以上の手順で算出された財産が、遺留分の基礎となる財産となります。

民法1029条(遺留分の算定)

遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
(2項略)

民法1030条(遺留分の算定)

贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2−1.遺留分の計算の具体例

  1. 被相続人Aは5000万円の積極財産を残して死亡した。
  2. Aは、死亡する前1年以内に、3000万円の生前贈与を行っている。
  3. 被相続人の相続開始時の債務の総額は2000万円。
  4. 相続人は配偶者Bと子供であるCとD

★遺留分算定の基礎となる財産
5000万円+3000万円-2000万円
=6000万円

★相続人全体のための遺留分総額
6000万円×2分の1
=3000万円

★B(配偶者)の遺留分
3000万円×2分の1
=1500万円

★C(子)の遺留分
3000万円×4分の1
=750万円

★D(子)の遺留分
3000万円×4分の1
=750万円

3.遺留分減殺請求の時効

遺留分減殺請求権は、次のように時効期間が定められています。

  1. 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
  2. 相続開始の時から10年

減殺すべき遺留分がある人は、お早めに行動に移すことをおすすめします。

民法1042条(減殺請求権の期間の制限)

(遺留分)減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

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