1.相続財産となるもの
被相続人が死亡当時に所有していた財産や負債のほとんどは、相続される財産となります。
★相続されるプラスの財産
不動産・現金・有価証券・預貯金・ゴルフ会員権・車・家財などの動産・貸付金売掛金・借地権・借家権・抵当権・損害賠償請求権 など
★相続されるマイナスの財産
借金・買掛金・住宅ローン・未払いの税金・保証人の地位 など
※住宅ローンは、団体信用生命保険に加入していれば、問題になることはほとんどありません。
2.相続財産とならないもの
一方で、次のようなものは相続財産とはなりません。
2−1.一身専属権
一身専属権とは、被相続人が個人として有していた、権利や資格、社会的な地位などのことです。これらは、被相続人個人に対して与えられたものなので、相続される財産の対象とはなりません。
★一身専属権
扶養請求権・生活保護受給権・身元保証人としての地位・親権・運転免許や医師免許会社役員の地位 など
2−2.祭祀財産
お墓や仏壇など先祖を弔うために使用するものは祭祀財産と呼ばれ、相続される財産とはになりません。
★祭祀財産
墓石・墓地・仏壇・仏具・位牌 など
なお、例外的に経済的価値の高い仏壇などは相続財産となる可能性があります。
3.相続人固有の権利
たとえば、生命保険金などは受取人固有の権利となるため、相続される財産とはなりません。
ただし、「みなし相続財産」として、一定の非課税枠はあるものの、相続税の課税対象となります。
(参考)法律の規定
民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法897条(祭祀に関する権利の承継)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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