相続は、人の死亡によって開始します。
そして、「相続」という制度には、
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
という3種類の方法があります。
以下、それぞれご説明していきます。
1.単純承認
まずは、単純承認です。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を含めた一切の財産のすべて相続する方法です。
単純承認は、被相続人のマイナスの財産も引き継ぐことに注意が必要です。相続した借金は、相続人自身の借金となり、引き続き支払っていく必要があります。
2.相続放棄
次に、相続放棄です。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を含めた一切の財産のすべてを放棄する方法です。
被相続人に借金がある場合などは有効な方法になりますが、プラスの財産も含めた「すべての財産」を手放さなければならないことに注意が必要でしょう。
なお、相続放棄の申述期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という制限があります。
3.限定承認
最後に、限定承認です。
限定承認とは、被相続人に借金を、その被相続人の財産だけから支払うという相続の方法です。
被相続人に借金があるけれど、プラスの財産も一定額ある場合に限定承認は有効な方法になります。
限定承認は家庭裁判所おいて手続きをする必要があり、相続財産や債権者の調査をするため、かなりの期間と手間がかかります。
また、限定承認には、相続放棄と同じく「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期間制限があります。
(参考)法律の規定
民法882条(相続開始の原因)
相続は、死亡によって開始する。
民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法第920条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
民法915条(相続の承認または放棄をすべき期間)
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(2項略)
民法939条(相続放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
民法922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
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