相続手続きを進めるためには、まず相続人となる人を把握するところからはじめましょう。
1.どんな場面でも配偶者は、相続人になる
被相続人に配偶者がいれば、その人は必ず相続人になります。
なお、相続人になれる配偶者とは、被相続人の死亡当時に婚姻関係にあった配偶者に限ります。すでに離婚している人や、同棲していて事実婚状態にある人などは相続人にはなりません。
2.配偶者以外の相続人の順番
配偶者以外の相続人については、法律の規定で順番が決まっています。
2−1.第1順位:子(直系卑属)
被相続人の子は、第1順位の相続人となります。なお、ここでいう「子」とは、実子だけではなく養子も含みます。
もし、被相続人の死亡当時に子が亡くなっている場合は、その下の世代(被相続人からみれば孫)が代襲相続人となります。
2−2.第2順位:親(直系尊属)
被相続人の死亡当時に子がいない場合は、親(直系尊属)が相続人となります。
なお、両親がすでに死亡していれば、祖父母の世代が相続人となります。
2−3.第3順位:兄弟姉妹
前述した、子(直系卑属)と親(直系尊属)で相続人となる人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
(参考)法律の規定
民法 第887条(子及びその代襲者等の相続権)
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法 第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
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